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下仁田町

下仁田町の解体助成金

事業・条例名

老朽空家の取壊しに対する補助制度

築年・構造

老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において、その一部を補助金を交付します。

◆言葉の定義◆
(1) 空家 町内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅を含む。ただし、倉庫、塀等を除く。)で使用されていないことが常態化しているものをいう。
(2) 老朽空家 老朽空家の認定に係る申請を行った、次のいずれかに該当する空家をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に建築の建物であり、【別表】に定める老朽空家の判定基準で100点以上と評価された空家。
イ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する助言や指導が行われた空家。(ただし、法第14条第2項及び第3項に規定する、措置をとることの勧告を受け又は、命ぜられた場合はこの限りでない。)
(3) 除却工事 空家の全体を解体し、撤去し、更地にした後に不陸整正する工事をいう。


◆補助の対象の条件◆
(1) 補助対象経費が200,000円以上であること。
(2) アパートの用途で建築した建物でないこと。
(3) 空家に抵当権が設定されていないこと。
(4) 事業者(解体業が可能な事業者)が施工する除却工事であること。
(5) 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
(6) 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)及びその属する 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
(7) この要綱以外に、他の補助制度を利用する場合で当該補助制度との重複計上が認められないもの。
(8) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの。
(9) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの。
(10) 本助成事業の利用が、1人1回とする。
(11) 年度末までに完了報告ができること。


◆補助対象者◆
(1) 当該老朽空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。
(2) 町長が特に認める者
※ (1)に該当する場合でも、次の者は補助対象者としない。
(ア)所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合、または、当該空家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者
(イ)相続人が複数の場合において、当該危険空家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(ウ)立入検査等に同意できない者

補助内容

◆補助金の額◆
補助金の額=補助対象経費 × 50%
※下仁田町内の業者の場合200,000円が上限、下仁田町外の業者の場合100,000円が上限
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※補助対象経費は、除却工事に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。

補足