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志木市

志木市の解体助成金

事業・条例名

建築物耐震診断、耐震設計及び改修補助金

築年・構造

●補助対象建物●
昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を受け着工した住宅 建築物耐震診断及び改修補助金

適法に維持管理されている住宅(違反建築物でないこと)

今後も居住を続ける自己居住用の住宅

●補助対象者●
補助対象建築物の所有者であること
申請日において市内に住所を有していること
・次の地方税等を滞納していないこと
・志木市税条例に規定する市民税、固定資産税または軽自動車税
・志木市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税
◎志木市都市計画税条例に規定する都市計画税
◎志木市学童保育条例に規定する保育料
◎志木市保育の実施に関する条例に規定する保育料
◎介護保険法に規定する介護保険料

補助内容

●耐震改修●
耐震診断の結果、耐震性がない(評点が1.0未満)と診断された住宅に対する補助です。

なお、耐震改修後の評点が1.0以上とならない改修は補助の対象ではありません。

●補助金額●
①戸建住宅(併用住宅)の場合…改修費用の5分の1以内かつ限度額40万円
②共同住宅(分譲マンション)の場合…改修費用の3分の1以内かつ1戸当たり30万円 ※申請戸数に応じた限度額があります。
③安全支援住宅の場合…改修費用相当額かつ限度額80万円
※戸建住宅、安全支援住宅の工事を市内業者で行う場合は、20万円の補助金が加算されます。

共同住宅(分譲マンション)の工事を建設業許可を受けている市内業者が行う場合は、補助金が10%または20%加算されます。

なお、市内業者とは、市内に本店を有する法人で、工事の建設業許可を受けている業者のことです。

●建替●
耐震診断の結果、耐震性がない(評点が1.0未満)と診断された住宅に対する補助です。

建替の補助対象となるのは、補助対象建築物の内の戸建て住宅のみです。

なお、公共事業のための移転を伴う工事は補助の対象となりません。

●補助金額●
戸建住宅(併用住宅)の場合…40万円
安全支援住宅の場合…80万円
※工事を市内業者で行う場合は、20万円の補助金が加算されます。(共同住宅を除く)

補足

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