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渋川市①

渋川市①の解体助成金

事業・条例名

空家解体事業

築年・構造

◆対象者◆

・空家の所有者またはその相続人
・上記の者から同意を得た者
・暴力団員でない人


◆対象住宅◆
個人が所有する空家で次のいずれかに該当するもの

・1年以上空家のもの
・特定空家となった空家

注)同一敷地内に居住者または管理者等がいる場合の空家は対象となりません


◆対象条件◆
次のいずれにも該当するもの

・市内の事業者に発注する解体工事であること
・空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業による移転等の補償対象ではないもの
・市税などを滞納していないこと
・空家活用支援事業補助金を受けていないこと
・完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること
・工事着手前(着工前)であること


◆対象となる工事◆

・空家の全部を解体するもの

補助内容

◆補助額◆

20万円以上の解体工事費に対し10分の1を補助します。
ただし、補助金額の上限は20万円です。


◆加算額◆
次のいずれかに該当する場合は、補助額に10万円の加算をします。ただし、複数該当しても10万円です。

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・地震災害時に通行を確保すべき道路の沿線建物 (渋川市緊急輸送道路沿線建物)
・1年以内に購入した空家
・居住誘導区域内にある空家
・接道状況が悪い敷地に面した空家(一定の条件があります。)
・狭小地上にある空家

補足

◆補助の制限◆

補助の対象者につき1回限りです。