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狭山市

狭山市の解体助成金

事業・条例名

木造戸建て住宅の耐震改修工事の費用の一部を補助

築年・構造

2000年(平成12年)5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造戸建て住宅又は兼用住宅(店舗等に利用している部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のもの)で、地階を除く階数が2以下のもの、かつ、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅が対象です。

補助内容

狭山市では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

補足

補助金の申請ができる方

次のすべてに該当する方です。

・対象となる住宅に居住している方

・対象となる住宅の所有者の方、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方

・市税の滞納の無い方



※住宅に申請者以外の所有者がいる場合は、その所有者の市税の滞納が無いこと、及び所有者全員から改修工事の実施について承諾が得られていることが必要です。



対象となる耐震改修工事

・基礎・柱・壁の補強及び、軽量化のための屋根の葺き替えなど、建築物の耐震性能を、現行の耐震基準※に適合させるための耐震改修工事

・建設業法に規定する建設業者で、原則として、市内に本店又は、営業所を開設している者が工事を行うもの

※「現行の耐震基準」の適合については、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法若しくは精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることの確認が必要です。



補助金の交付申請等の手続きを行う前に、耐震改修工事の契約を締結(耐震改修工事に着手)すると補助金が受けられなくなりますので、ご注意ください。

◆補助金の支払いは、耐震改修工事の完了後となります。耐震改修設計を行った後に耐震改修工事を取り止めた場合についても、補助金は交付されません。

◆建築後に行われた増改築などにより住宅が建築基準法に適合しない場合には、補助金の対象とならない場合があります。

◆増築を伴う耐震改修工事は、現行の建築基準法に適合する必要があります。

◆耐震改修工事と併せて増築やリフォーム工事を行う場合は、耐震改修部分が補助対象となります。

◆民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについては、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。(日本建築防災協会のHPを参照)

お問い合わせ

都市建築部 建築審査課

TEL:04-2953-1111

FAX:04-2954-6262

URL:https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/sumai/joseikin/24200020210907085923.html