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幸手市

幸手市の解体助成金

事業・条例名

既存建築物耐震診断及び耐震改修補助金制度

築年・構造

◆対象となる建物◆
・幸手市既存建築物耐震診断補助金交付要綱による耐震診断結果から耐震改修が必要とされる建築物が対象。
・建築士法(1950年法律第201号)第2条に定める建築士で、市内の建築士事務所に所属している建築士が耐震診断の結果に基づき、構造評点を1.0以上になるように補強設計を行った耐震改修工事を計画している建築物が対象。

補助内容

◆補助金の金額◆
・耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額とし、限度額20万円。
(1,000円未満の端数は切り捨て)

補足

◆補助金の交付申請ができる方◆
・対象となる建築物の所有者又は申請することに所有者の承諾を受けている建築物に居住している人。

◆耐震改修工事の補助金交付について◆
・耐震改修工事に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金として交付します。

◆耐震改修工事を施工できる人◆
・市内に事務所を置く建設業者(建設業法(1949年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者)。