佐野市②
佐野市②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修費等の補助
築年・構造
◆対象条件◆
【耐震改修住宅】
次のすべての要件を満たすもの
・昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1・以上を住宅の用途に供しているものを含む。)であること。
・在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること。
・この告示による補助金の交付の対象となっていないこと。
・耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修であること。
・所有者又は当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震改修後に補助対象住宅に転居し居住する場合を含む。)。
・耐震改修工事に着手していないこと。
【耐震建替え住宅】
次のすべての要件を満たすもの
・昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含む。)であること。
・在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること。
・この告示による補助金の交付の対象となっていないこと。
・耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震建替えであること。
・所有者又は当該所有者の2親等以内の親族が居住していること(耐震建替え後に補助対象住宅に転居し居住する場合を含む。)。
・補助対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事に着手していないこと。
・耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。
・耐震建替え後の住宅は、確認申請を要しない場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)が交付されること。
・耐震建替え後の住宅の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族であること。
・耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。
・耐震建替え後の住宅は、省エネ基準に適合すること。
・国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。
◆補助対象者◆
・補助対象住宅を所有する個人(共有するものを含む。)又は補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族のうち、当該耐震改修等事業に係る契約者(耐震建替えの場合は、建替え後の住宅所有者となる者に限る。)
・国税、県税、市税に滞納がない者。
・この告示による補助金の交付を受けていないこと。
補助内容
◆補助交付額◆
耐震改修、耐震建替えに要した費用の5分の4(上限100万円)