坂戸市
坂戸市の解体助成金
事業・条例名
空き家改修工事等補助
築年・構造
補償対象物件
以下の全ての条件を満たす必要があります。ただし、賃貸を目的とした改修工事等については対象となりません。
①市内の一戸建ての住宅であるもの
②補助金の交付申請時に居住その他の使用が概ね1年以上なされていないもの
③建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
④昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象)
補助内容
補助金の額
①改修工事 最高40万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
②家財処分 最高10万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
補助対象経費
補助対象建築物の改修工事等に要する経費
ただし、次の経費を除きます。
①居住の用に供する部分以外の改修工事等に要する経費
②設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
③浄化槽の設置、撤去等に要する経費
補足
補助対象者
以下の全ての条件を満たす必要があります。
①申請者が当該物件に5年以上居住すること
②市税の滞納がないこと
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員ではないこと
④坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
▲注意事項▲
・申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください。交付決定通知の日より前に工事着手している場合は、本制度の対象になりません。
・完了報告書は、工事完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに提出してください。
・補助金の交付決定後、5年以内に転居・転出した場合には、補助金を返還していただきます。
・補助金の交付決定後、5年以内に補助対象物件を売却・除却した場合には、補助金を返還していただきます。