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さいたま市

さいたま市の解体助成金

事業・条例名

耐震補強等助成事業(戸建住宅の診断・補強・建替え)

築年・構造

昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された戸建て住宅。
(補足)店舗などが併用されている場合は、床面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅。2戸の長屋で親族のみで居住するものを含みます。

補助内容

さいたま市では、地震災害に強いまちづくりを推進するため、市内における新耐震基準以前に建築された戸建住宅の耐震診断、補強設計、補強工事及び建替え工事の費用の一部を助成します。

助成金額
戸建て住宅1棟につき耐震診断に要した費用に相当する額。ただし、6万6千円(注釈)を限度。
(注釈)千円未満は切り捨てます。

対象者(助成金の申請者となる方)
当該建築物を所有している方 又は 所有者の2親等以内の親族。

補足

各助成を受けるためには、事前(契約前)に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
予算を超えた場合は、助成金交付申請を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。

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