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相模原市②

相模原市②の解体助成金

事業・条例名

危険なブロック塀などの撤去費の一部補助

築年・構造

◆補助申請ができる人◆
ブロック塀等の所有者または管理者
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

・ブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・相模原市の他の要綱の適用を受け、市の負担によりブロック塀等の撤去を行う場合
・販売を目的として整地や解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合
・ブロック塀等の所有者が本市の市税及び国民健康保険税を滞納している場合
・ブロック塀等が設置されている場所において、過去に補助金の交付を受けたことのある場合


◆補助の対象となるブロック塀等◆
「ブロック塀点検表」により、危険性が認められるブロック塀等のうち道路等に沿って設置されたもので次のいずれかに該当するもの。

・高さが1メートルを超えるもの
・擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの

!道路等とは、道路、公園その他一般の用に供する場所
!ブロック塀等とは、コンクリート製の塀、ブロック塀、石積塀、万年塀、その他これらに類する塀
!既に撤去に着手している、または、既に撤去済みのブロック塀等は対象外です。


◆補助の対象となる事業◆
相模原市内の業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの。

・対象となるブロック塀等をすべて取り除くもの
・ブロック塀等の高さを道路面からおおむね40センチメートル以下に減じるもの

補助内容

◆補助額◆
補助対象経費の2分の1(限度額10万円)

・ただし、重点地区内や通学路沿いに設置されているブロック塀等に対しては、補助割合が4分の3(限度額15万円)になります。
・補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は、切り捨てます。

!補助対象経費とは、ブロック塀等の撤去(撤去したブロック塀等の処分費を含む)に要する費用で、「見積金額」と「工事費標準額表を用いて算出した金額」のいずれか少ない方の金額です。
!塀を再築する費用は補助の対象外です。
!重点地区は、小学校及び義務教育学校の敷地境界からおおむね500メートル以内の区域です。

補足