小山市③
小山市③の解体助成金
事業・条例名
ブロック塀等安全対策助成事業
築年・構造
◆補助対象となるブロック塀・石塀等◆
1,コンクリートブロック塀、石塀、れんが塀 等
2,建築基準法に規定する道路に面する塀
3,建築基準法施行令に規定する高さ、壁の厚さ、控え壁の設置等の基準を満たしていないもの
※以下の点検表を用いて確認できます。
・小山市ブロック塀等安全対策助成事業パンフレット [PDFファイル/321KB]
・申請手続きの流れ [PDFファイル/91KB]
◆補助の申請ができる方◆
1,小山市内に設置されているブロック塀等の所有者の方
2,国税・県税・市税の滞納がない方
◆補助の対象となる工事◆
1,補助対象となるブロック塀等の「撤去工事」または「改修工事(撤去及び軽量な塀等の設置工事)」であること。
2,市内に事務所若しくは事業所を有する業者に請け負わせる工事であること。
3,申請した年度の2月末までに工事が完了すること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象となりません。
。ブロック塀等が設置されている土地または附属する建物の販売を目的とする場合
。国、県または市等による公共事業等に伴う損失補償の対象となる場合
。同一の敷地において、既にこの要綱に基づく補助金または小山市生垣設置費用助成金交付規則に基づく助成金を受けている場合
補助内容
◆補助金の額◆
【「撤去工事」のみの場合】
A:工事に要する額(見積額)
B:工事の対象となる塀等の長さ(メートル)× 18,000円
上記のAまたはBの少ない額 × 補助率2分の1(限度額10万円)
※通学路に面している場合は、補助率4分の3、限度額15万円となります。
【「改修工事(撤去及び軽量な塀等の設置工事)」の場合】
C:工事に要する額(見積額)
D:工事の対象となる塀等の長さ(メートル)× 39,000円
上記のCまたはDの少ない額 × 補助率2分の1(限度額30万円)
※通学路に面している場合は、補助率4分の3、限度額45万円となります。