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小山市②

小山市②の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震対策補助金制度

築年・構造

【耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成】

◆耐震補強設計とは◆

耐震診断の結果に基づき、「耐震改修」を行うために耐震改修に係る講習を修了した建築士が補強計画及び設計図書をまとめる設計業務のことをいいます。
耐震補強設計後、「耐震改修」へと進みます。


◆耐震改修とは◆

耐震診断の結果及び耐震補強設計に基づき、構造評点「1.0以上」にする耐震補強工事をいいます。


◆補助対象◆

1,昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること。
2,併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること。
3,昭和56(1981)年 6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること。
4,自己用住宅であること。
5,申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること。
6,申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること。
7,申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと。
8,耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること。
9,耐震改修(耐震補強設計)の契約・実施前に交付申請を行うこと。
10,公共事業等の補償の対象となっていないこと。
11,この補助金をす既に受けていないこと。
12,申請した年度の2月末までに耐震改修工事が完了すること。


【耐震建替に対する助成】

◆耐震建替とは◆

耐震診断の結果、構造評点「1.0未満」の場合、その住宅を除却し、同一敷地内に新たに一戸建ての住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)を建築する工事をいいます。


◆補助対象◆

1,昭和56(1981)年 5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること。
2,併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること。
3,昭和56(1981)年 6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床4,面積が旧耐震基準の床面積未満であること。
5,自己用住宅であること。
6,申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること。
7,申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること。
8,申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと。
9.耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること。
10,耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅の建築確認申請をしていないこと。
11,建替え後の住宅の検査済証が交付されること。
12,建替え後の住宅が「省エネ基準」に適合すること。(令和4年度より要件化)
13,公共事業等の補償の対象となっていないこと。
14,この補助制度を既に受けていないこと。
15,申請した年度の2月末までに建替え後住宅が完成すること。

補助内容

◆補助金の額◆

【耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成】
耐震補強設計及び耐震改修に要する費用の5分の4以内の額 (上限 100万円)

※ 耐震改修に要する費用とは、柱、梁、壁、土台、基礎などの補強費用及び補強箇所の現況復旧費用のことをいいます。バリアフリー化などのリフォーム工事部分は対象とはなりません。


【耐震建替に対する助成】

{耐震改修に要する費用相当分(※1)の5分の4以内の額 (上限 100万円)※2
※1 耐震改修に要する費用相当分 = 次の A×B

A:除却する補助対象住宅のうち、住宅の用途として使われている部分の床面積
B:平成21年国土交通省交通省告示第383号の表、木造住宅の壁に係る耐震改修の項、中欄に定める額

(参考として、令和4年4月1日時点では、22,500円となっています。)
※2 建替え後の住宅が木造であり、かつ、栃木県産出材を10m3以上使用する場合は、10万円を加算します。

補足