青梅市②
青梅市②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修補助
築年・構造
◆補助対象◆
・補助対象住宅は、市内にある住宅のうち昭和56年5月以前の耐震基準で建設された軸組工法による2階建て以下の一戸建て木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的とする住宅を除く。)であって、次の2.および3.のいずれにも該当するもの。
・(財)日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法または精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
・耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの。
・補助対象者は、市内に住所を有し補助対象住宅を所有し自ら所有する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者。なお、補助対象者(共有の場合は共有者全員)は、納期が到来している市税等を完納していること。
補助内容
◆補助額◆
補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)で、1棟につき1回限り、100万円を限度とします。