大田原市③
大田原市③の解体助成金
事業・条例名
空き家改修費補助金
築年・構造
◆対象者◆
以下のすべてを満たす方
1,空き家等情報バンク制度を利用して空き家を購入した方
2,空き家の売渡人が3親等以内の親族でないこと
3,過去にこの補助金を受けていない方(世帯員も同様)
4,市税等を滞納していない方
5,この補助金により改修を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から10年以上定住又は定期的な滞在をする意思のある方
6,この補助金により改修を行う空き家に、本市が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと(大田原市木造住宅耐震診断費等補助金及び大田原市木造住宅耐震改修費補助金を除く)
7,暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者ではないこと
◆補助対象事業◆
補助対象者自らが定住又は定期的に滞在する目的で取得した空き家について、居住のために必要な設備、内装、屋根、外壁その他を改修する事業
補助内容
◆補助金の額◆
補助対象事業に要した費用の2分の1で、500,000円を限度とする。(ただし、施工業者が市内に本社を置く業者である場合には、600,000円限度)
補足
お問い合わせ
建築住宅課 住宅政策係(空き家担当)
TEL:0287-23-1916
FAX:0287-23-1186
email:juutaku@city.ohtawara.tochigi.jp
URL:https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2014062700028/