太田市
太田市の解体助成金
事業・条例名
空家除却補助事業補助金
築年・構造
◆対象となる空き家◆
市内に所在する1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋。
◆対象者(申請者)◆
1,空き家の所有者または相続人
2,上記1の同意を得た敷地の所有者
※注意1 法人、暴力団および暴力団員もしくはそれらの者と関係を有する方は、補助の対象者とはなりません。
※注意2 次に該当する場合は除却についての同意書が必要となります。
・空き家に共有者または相続人がいる場合
・空き家に所有権以外の権利の設定がある場合
・長屋の住戸を除却するとき、除却する住戸の他に住戸所有者がいる場合
空家除却同意書(参考書式)はこちら。(同意書は自由書式です)[PDFファイル/38KB]
※注意3 空き家の所有者(申請者)とその敷地の所有者が別の場合は、必ず敷地所有者に除却についての同意を得てから申請をしてください。(同意書不要)
◆対象となる工事◆
1,空き家の全部を除却すること
2,解体工事に必要な建設業法の許可を受けた者または建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けた者で、市内に事業所を有する個人事業主または市内に本社や本店を有する法人による工事
※注意 次に該当する工事は補助の対象工事とはなりません。
・補助金の交付決定前に着手した工事
・物置や倉庫として利用している空き家を除却する工事
・他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事
・公共事業による補償対象となっている空き家を除却する工事
補助内容
◆補助金額◆
次の1・2・3うち最も少ない額
・補助対象工事費(対象にならない工事費を除く)×2分の1
・延べ床面積(平方メートル)×13,000円×2分の1
・50万円(補助金限度額)
補足
◆対象にならない工事費◆
・倉庫、車庫、門扉、塀、立ち木等の除却工事費
・家財道具、敷地の残置物等の動産撤去処分費
・給排水管、給湯器、太陽光パネル等の撤去費
・諸経費等(重機回送費を除く)
◆注意事項◆
※1 予算に達した時点で受け付けを終了します。
※2 申請の受け付けは必要書類がすべて揃っていることを確認後に受け付けします。
※3 補助金の申請は、申請者に対し1回限りとなっております。
お問い合わせ
都市政策部まちづくり推進課(空家対策係【空き家対策専用】)
TEL:0276-47-1843
FAX:0276-47-1883
email:https://www.city.ota.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=64&inq=02&lif_id=22815&check