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大田区③

大田区③の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等改修助成事業

築年・構造

◆助成対象工事◆

ブロック塀や万年塀等を撤去する場合、助成を受けることができます。
撤去後にフェンス等の設置を行う場合はそちらにも助成が適用されます。
ただし、助成対象工事は大田区内中小企業が行う工事に限ります。
※中小企業とは
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人


◆助成対象となる塀◆
以下の要件をすべて満たす塀

・区内に存すること
・通学路等に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
・安全性の確認が出来ない塀(下記参照)であると認められること


◆助成対象となるフェンス等◆
以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。

・ブロック塀等を撤去した後に新設されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60㎝以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの


◆助成対象者◆

区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人(※)
※以下に掲げるものは助成を受けることができません。

・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産業者
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
※共有等の場合は以下の方が対象になります。
・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者
・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者

詳細は下記パンフレットをご確認ください。
ブロック塀等改修工事ご案内パンフレット(PDF:1,560KB)

補助内容

◆助成率と限度額◆

次のうち金額の低いもので助成金を算出します。

補足

◆注意◆

助成対象は通学道路及び特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみとなります。