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大田区

大田区の解体助成金

事業・条例名

不燃化建替え助成(都市防災不燃化促進事業)

築年・構造

対象地域及び助成内容
羽田地区 不燃化助成の手引き
補助29号線沿道地区
助成額表


助成対象となる建築物
下記の要件を満たした建物(耐火建築物または準耐火建築物)を建築してください。
また、従前建築物の除却費も加算助成の対象となります。(要件あり)

1 2階建て以上(都市計画または地区計画で定められた最低限高さ以上)の耐火建築物または準耐火建築物とし、災害時における火災による輻射熱を有効に遮断できる形態とすること。
2 道路に面する窓は、ガラス等落下防止措置を講じること。
・網入りガラス(外網)
・バルコニー設置等
3 危険物施設については、防災上安全な設計とすること。
4 室内の天井・壁の仕上材は不燃材(または準不燃材)とすること。
・火気を使用する部屋
・階段室、廊下その他の防火または避難上重要な部分
5 ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じること。(マイコンメーター)
6 敷地内の緑化に努めること。(敷地面積100平方メートル以上の場合は、区が定める緑化基準を満たすこと)
緑化基準の詳細については、防災まちづくり課にお問い合わせください。
7 除却助成の加算を受ける場合は、除却する建築物が耐火・準耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物であること。

補助内容

大田区では、震災時の火災に対する避難路確保・延焼防止や不燃化・耐震化のため、防災街区整備地区計画区域内などの区が指定した防災上重要な道路沿道において、建物の整備促進を目的とし、不燃化建替え助成「都市防災不燃化促進事業」を実施しています。

助成の内容
助成金=1除却加算助成 + 2建築助成 + 3仮住居・動産移転助成 + 4住宅型不燃建築物助成

1 除却加算助成
従前建築物の除却費の一部を助成します。(上限額あり)
(注釈1)除却のみの助成はありません。

2 建築助成
 建築物の規模等に応じ、次の5つの助成のいずれか一つが利用可能です。
(1)一般建築助成
・戸建て住宅や小規模の共同住宅(マンション等)が対象です。
・耐火建築物、準耐火建築物の種類に応じ、地上1~3階までの床面積の合計から算定します。
(2)共同建築助成
・複数の建築主が共同して建築物を建築する場合が対象です。(建築敷地200平方メートル以上に限る)
・算定方法は「一般建築助成」と同じです。
(3)協調建築助成
・複数の建築主が協議し、一体性のある設計で各戸の敷地に協調して建築物を建築する場合が対象です。(建築敷地合計200平方メートル以上に限る)
・算定方法は「一般建築助成」と同じです。
(4)大都市型一般建築助成
・一般建築のうち、中規模以上の共同住宅(マンション等)で(ア)(イ)(ウ)すべてに適合するものが対象です。
 (ア)延べ床面積の2/3以上が住宅であること
 (イ)自己使用部分を除く住戸が8戸以上あること
 (ウ)耐火建築物
(5)大都市型共同建築助成
・共同建築、協調建築のうち、中規模以上の共同住宅(マンション等)で(ア)(イ)(ウ)すべてに適合するものが対象です。
 (ア)延べ床面積の2/3以上が住宅であること
 (イ)自己使用部分を除く住戸が4戸以上あること
 (ウ)耐火建築物
3 仮住居・動産移転助成
・建替えに伴う建築主の仮住居及び引越し費用を助成します。(従前建築物に居住し、建替え後、助成建築物に戻る場合に限る)
・上限額:仮住居費30万円 動産移転費用10万円

4 住宅型不燃建築物助成(4階建て以上の場合)
・ 4階建て以上の共同住宅(マンション等) で(1)(2)(3)すべてに適合するものが対象です。
 (1)建築物に住戸が4戸以上あること
 (2)4階以上の階は住戸であること
 (3)全住戸の専用床面積が25平方メートル以上あること
・4階以上の階の (ア)(イ)すべてに適合する部分に対して助成します。
 (ア)自己使用または賃貸の住戸であること
 (イ)専用床面積55平方メートル以上の住戸であること
(注釈1)住宅型の助成を受けた住戸部分は、自己使用または賃貸以外の用途変更が禁止されます。
(注釈1)住宅型の助成では、助成を受けた旨の表示板を助成建築物に掲示する必要があります。

補足

大森中・糀谷・蒲田地区 事業終了について
 令和4年3月にて大森中・糀谷・蒲田地区の事業は終了しました。詳細はまちづくり推進部 防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338)までご連絡ください。

助成対象者
個人、中小企業者等

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です
1 宅地建物取引事業者が建てる販売目的の建築物(分譲マンション、建売住宅等)
2 平屋(1階)建ての建築物
3 道路、公園などの都市計画がなされた区域内に建てる建築物
4 国、都、区の他の助成金・補助金・負担金・補償金を受けて建てる建築物
(注釈1)大田区や東京都が行う道路事業で建物の補償金を受けた方は対象外です。



注意事項
1 必ず、事前に窓口にご相談ください。
2 工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。