御宿町②
御宿町②の解体助成金
事業・条例名
ブロック塀等を撤去する際の補助金交付制度
築年・構造
◆補助金対象事業◆
・道路に面し、かつ危険なブロック塀(※)であること
・撤去するブロック塀の延長が2mを超えていること。
・敷地内の建物等売却を目的としたブロック塀の撤去でないこと。
※危険なブロック塀とは
コンクリートブロック、レンガなどの組積造の塀で、道路からの高さ1.2mを超えかつ以下のいずれかの条件を満たすもの
ア、塀の厚さが10㎝以下
イ、塀の長さ3.4m以下ごとに塀の高さ5分の1以上の控え壁が設置されていないもの。
ウ、コンクリートの基礎が設置されていないもの。
エ、塀の傾きやひび割れがあるもの
◆補助対象者◆
・町税に滞納の無い者であること。
・同一敷地内における補助対象者に対する補助金交付を受けていないこと。
補助内容
◆補助金額◆
次の①、②のいずれか少ない金額になります。ただし、交付額8万円が上限となります。
①ブロック塀等の撤去に係る事業費の合計金額の2分の1以内の額
②ブロック塀1㎡当たり1万円として算定した事業費