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小川町

小川町の解体助成金

事業・条例名

耐震診断及び耐震改修工事の補助金交付制度

築年・構造

補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲
げるすべての要件に該当するものとする。
(1) 小川町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
(3) 耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断された建築物
(4) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるも
のに限る。)

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物については、
補助金対象建築物から除外するものとする。
(1) この告示に基づく補助金の交付を一度受けた建築物
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が判断した者が所有し、又は居住し、若しくは使用する建築物

補助内容

耐震改修工事に対する補助金の額は、補助対象費用の2分の1に相当する額(千円未満の端数は、切り捨てる。)。ただし、
20万円を限度とする。

補足

資料
小川町既存建築物耐震改修工事補助金交付要網