野田市②
野田市②の解体助成金
事業・条例名
危険空家除却工事等の費用の一部助成
築年・構造
市では、空家等の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定に基づく特定空家等に認定された建築物またはこれに付属する工作物について、所有者などに指導、勧告を行い空家等の適切な管理を進めます。
この指導または勧告に従って空家を除却する措置を講ずる方に対して、助成の要件を満たす場合にその費用の一部を助成します。
◆助成の要件◆
1,以下の危険空家認定基準を満たす特定空家を除却する工事(市内に事務所もしくは事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものに限る)(以下「危険空家除却工事」という)または危険空家除却工事を行うに当たり必要となる空家について権利を有する者との当該権利の清算のための裁判(以下「裁判」という)(以下「危険空家除却工事等」という)を行うこと。
2,市税を完納していること。
◆危険空家認定基準◆
危険空家:区分1の評点の合計が100点以上の特定空家であって区分2の評定内容に該当するもの
補助内容
◆対象経費◆
1,危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの
2,裁判に要する費用であって市長が認めるもの
◆助成金の額◆
次の額の合計額
1,対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。
2,対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。