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野田市

野田市の解体助成金

事業・条例名

空家等改修工事の一部助成

築年・構造

空家等を有効活用するため、空家等の改修費用の一部を助成します。
売却を目的として登録した空家を、購入を目的として利用登録された方が空家を購入したとき、または賃貸を目的として空家を登録した方が賃貸した場合に、登録された空家等を改修する場合、費用の一部を助成しますが、それぞれ登録の要件を満たすことが必要となります。


◆交付対象者◆
助成金の交付の対象となる者は、野田市空家バンク制度の登録を受けた者(以下、「物件登録者」という)または利用の登録を受けた者(以下、「利用登録者」という)で、次に掲げる要件を満たすものです。

1,物件登録者にあっては、登録台帳に登録された建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるもの限る。売却を目的とするものを除く)の改修工事を行うこと。
2,利用登録者にあっては、交渉により購入した建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるのものに限る。)の改修工事を当該購入に係る契約の締結の日から起算して6月以内に行うこと。
3,市税を完納していること。
4,既にこの規則による助成金の交付を受けていないこと。

補助内容

◆助成金の額等◆
助成金は、予算の範囲内で交付し、助成金の額は、空家の改修工事に要する費用であって市長が認めるものに2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。ただし、25万円が限度です。

補足