西東京市
西東京市の解体助成金
事業・条例名
西東京市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度
築年・構造
◆特定沿道建築物の定義(助成対象建築物)◆
対象となる建築物は、次に揚げる要件を全て満たすものです。
(1) 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(旧耐震基準)
(3) 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物
〇建替え助成(令和7年度末までに建替え事業に着手するもの)〇
構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるものであること。
補助内容
◆助成の金額◆
次の1、2のうちいずれか低い額
成金の額
次の1から5のうちいずれか低い額の10分の9
(ただし、分譲マンション以外の建築物で、5,000平方メートルを超える部分については2分の1とする。)
1.耐震改修に要する費用相当額
2.助成対象基準額(延べ面積×助成基準単価)
3.建替えに要する費用
4.1棟あたり5億300万円(用途の過半が住宅以外)
5.1棟あたり3億3,500万円(用途の過半が住宅(ただし、マンションの場合は、4億9,300万円))
※耐震改修に要する費用の算出が必要となります。
補足
西東京市では、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断等に対する助成を行っています。
東京都は、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、緊急輸送道路のうち、特に重要な道路を「特定緊急輸送道路」として、平成23年6月29日に指定しました。(特定緊急輸送道路は、東京都耐震ポータルサイトでも閲覧できます。)
西東京市内では、新青梅街道、青梅街道の一部、所沢街道の一部、保谷新道の一部、五日市街道の一部が特定緊急輸送道路として指定されました。