日光市①
日光市①の解体助成金
事業・条例名
空家等除却費補助金
築年・構造
◆補助の対象となる空き家◆
以下のすべてに該当する空き家が対象です。
(1)市内にある概ね1年以上居住その他の使用がされていない空き家
(2)市によって「特定空家等」または「不良住宅」と認定された空き家
(3)所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているもの
(4)公共事業等の補償の対象となっていないもの
(5)故意に破損したことにより特定空家等又は不良住宅となったものでないこと。
(6)賃貸借又は販売等を目的として所有するものでないこと。
◆補助の対象となる方◆
以下のすべてに該当する方が対象です。
(1)空き家またはその土地の所有者、3親等以内の親族、後見人、財産管理人等
(2)日光市の市税に滞納がない方
(3)下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。
◆補助対象者が解体について同意を得るべき方の区分◆
1,空き家の所有者
(ア)当該空家等に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
(イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土
地の所有者
2,空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。)
(ア)当該空家等の所有者
(イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
3,親族等(当該空家等の所有者又は空家等が所在する土地の所有者である者を除く。)
(ア)空家等の所有者
(イ)空家等が所在する土地の所有者
(ウ)全ての法定相続人
補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。
◆補助対象工事◆
以下のすべてに該当する工事が対象です。
(1)市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
(2)解体に要する経費が20万円以上の工事
補助内容
◆補助の額◆
補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、最大50万円
補足
◆注意事項◆
・補助金の交付が決定する前に解体に着手したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください)
・過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。
・住宅系の建物を解体することにより、土地の固定資産税が上がる場合があります。
お問い合わせ
建設部建築住宅課住環境係
TEL:0288-21-5164
FAX:0288-21-5176
email:https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi
URL:https://www.city.nikko.lg.jp/kenchiku/gyousei/soshiki/kensetsu/kenchiku/jyokyaku.html