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練馬区

練馬区の解体助成金

事業・条例名

住宅の耐震改修工事等の助成

築年・構造

〇助成対象〇
・住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅(分譲マンションは2階以下、賃貸マンションは1,000平方メートル未満または2階以下)、寄宿舎)であること
 店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。

●住宅が練馬区内にあること
●昭和56年(1981年)5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たない住宅であること
 下記の書類が必要となります。
  ・昭和56年5月以前に建築されたことを確認できる書類

●建築物におおむね違反がないこと
 助成を申込むには当該住宅におおむね違反がないことが必要です。
 無料簡易耐震診断時を受けた際に受領する報告書で確認ができます。
 無料簡易耐震診断を受けない場合は、所定の様式の建築物調査結果報告書を作成し、区へ提出して下さい。

●住宅が助成禁止区域に入っていないこと
 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。

●助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
 個人もしくは法人、管理組合の理事長等で、建築物の所有者であり、自らが建築物の耐震改修工事等を行う者が対象です。

●住民税等を滞納していないこと
 助成を申込むには住民税等を滞納していないことが必要です。
 練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。

建替え工事助成の場合、次の[1]から[2]までのすべてに該当するもの
[1]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[2]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること

補助内容

〇助成金額〇
建替え助成
建替え工事費用(51,200円/平方メートルが上限)の3分の2で225万円が限度

補足

〇その他の注意事項〇
●耐震診断の結果、木造住宅は評点(Iw値)1.0相当未満の建築物でなければ耐震改修工事の助成を申込むことができません。
●業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
実施設計が終了しましたら区の耐震計画評定(設計審査)を取得してください。これを取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成は申込むことができません。
●工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
●助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
●除却工事助成または建替え工事助成を活用した場合、あらたに取得する建築物費用について、借入金利が一定期間引下げになる住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型をご利用いただけることになりました。制度の詳細については、住宅金融支援機構のページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。(別ウインドウで開きます)よりご確認ください。

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