那須塩原市①
那須塩原市①の解体助成金
事業・条例名
特定空き家等解体費補助金
築年・構造
◆補助金交付対象者◆
次のいずれにも該当する方とします。
・特定空き家等を解体する所有者(共有・相続人の場合は所有権を有する者全員の同意を得ていること)
・本市の市税に滞納がない者
・暴力団員等でない者
◆.補助対象空き家等◆
次のいずれにも該当する空き家等とします。
・特定空き家等に認定されていること
・不動産業を営む者(個人・法人)が所有するものでないこと
・所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利関係者全員の同意を得ている場合を除く(誓約書や同意書の提出が必要)
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・故意に特定空き家等に該当する状態としたものでないこと
・空き家等と同一とみられる敷地内に、所有者等が居住している建物が建っていないこと
◆補助の条件◆
・対象特定空き家等の全部を解体・撤去すること
・市内業者が施工すること
・他の制度での補助金等の交付を受けていない工事であること
・補助金の交付決定前に空き家等の解体に着手していないこと
補助内容
◆補助金の額◆
補助金の額は、特定空き家等の解体に係る費用の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)
ただし、限度額50万円(立地適正化計画で定める居住誘導区域内に所在する場合は限度額70万円)
補足
お問い合わせ
建設部 都市整備課 住宅政策係
TEL:0287-62-7162
FAX:0287-62-7224
email:https://www.city.nasushiobara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/28?page_no=4523
URL:https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibika/sumai_kurashi/1/4523.html