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那須町②

那須町②の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震対策助成事業補助金

築年・構造

◆対象となる住宅◆
補助対象住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

・昭和56年5月31日以前の耐震基準により町内に建築された住宅
・地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
・木造住宅耐震改修等事業の場合は、上記に定めるもののほか、耐震診断を受けた者が耐震診断結果に基づき耐震改修又は耐震建替えを行う住宅であること。
・耐震建替えを行う場合は、上記に定めるもののほか、次に掲げる要件を全て満たす住宅であること。
・耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という)をしていないこと。
・移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。
・省エネ基準に適合する住宅(令和4年度から要件化)


◆補助対象者◆
補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

・町内に住所を有する者
・国税、県税、町税等の滞納がない者
・補助対象住宅を所有(共有を含む)する者または当該住宅に居住する当該所有者の2親等以内の親族である者
・木造住宅耐震改修等事業の場合は、上記に定めるもののほか、当該事業に係る契約者となる者であること。
・耐震建替えの場合は、上記に定めるもののほか、建替え後の住宅の所有者となる者であること。

補助内容

◆補助金額◆

○耐震改修
・補強計画の策定を含めて行う場合耐震改修に要する費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。以下同じ)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。
・補強計画が策定済みの場合耐震改修に要する費用に、2分の1を乗じて得た額とする。

○耐震建替え※令和4年度の耐震建て替えの申請は終了いたしました。
・耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る居住の用に供している部分の床面積の合計に、22,500円を乗じて得た額)に、5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000,000円を限度とする。
・建替え後の住宅に県産出材を10m3以上使用した場合は、100,000円を加算するものとする。

補足

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