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那須烏山市③

那須烏山市③の解体助成金

事業・条例名

空き家バンク住宅改修補助金

築年・構造

◆対象者◆

⑴ 那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第8条第2項の規定に基づく利用希望登録者で、令和3年4月1日以降に空き家バンク住宅を取得し、当該住宅の改修工事を行う方。(賃貸、空き店舗は対象外。)
⑵ 当該改修工事を行う者及びその世帯に属する者に市税及び使用料その他の市の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がないこと。


◆補助対象住宅◆

⑴ 那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第5条に規定する空き家等として登録され、補助対象者が取得した住宅、かつ、交付申請時において建築後5年を経過した住宅。
⑵ 補助対象者が令和3年4月1日以降に取得した空き家バンク住宅であること。
⑶ 不動産の登記がなされていること。
⑷ 店舗などの併用住宅は、自己居住部分のみが対象。
⑸ 過去5年以内において、空き家バンク住宅改修補助金、住宅リフォーム助成金、その他これらに類する補助金等を市から交付されたことがない住宅。
⑹ その他市長が適当と認める住宅。


◆補助対象工事◆

⑴ 市内に本社、支社がある会社又は市内に住所を有する個人事業者であり、市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した施工業者の工事であること。
⑵ 改修工事に要する費用から次に掲げる費用を除いた後の工事費(補助対象経費)が50万円以上(消費税等を含む)であること。
   ア 人の居住の用以外の用に供している部分
   イ 床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、家電製品その他物品の購入及び設置に要する費用
   ウ 当該改修工事に対し、市から受けることができる他の補助金その他給付金
   エ その他改修工事に要する費用に含めることが適当でないと市長が認める費用

⑶ 令和6年3月31日までに完了する改修工事であること。

補助内容

◆補助金額◆

補助対象費用の10%以内の額。(最大20万円)

補足