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那須烏山市②

那須烏山市②の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震診断及び耐震改修等の補助制度

築年・構造

◆補助対象となる住宅 (次のすべてに該当する住宅)◆

・昭和56年5月31日以前に着工した、旧耐震基準で建てられた住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上の併用住宅含む。)
・在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅

※ 建替え後の住宅の所有者が補助対象者又は補助対象者の2親等以内の親族になること


◆補助対象者 (次のすべてに該当する方)◆

・補助対象住宅を所有する方であって当該住宅に居住する方
・本人及びその世帯に属する方に国税、県税、市税及び使用料の滞納がない方
・過去にこの補助金の交付を受けたことのない方等

補助内容

◆補助制度◆

1,耐震アドバイザー派遣事業   
建築物の耐震診断、耐震改修の促進を図る目的で、市民の方が相談できるよう耐震アド
バイザーをご自宅に派遣いたします。

2,木造住宅耐震診断士派遣制度 
建物が地震に対して安全かどうかの耐震診断を自己負担なしで行えます。市が栃木県建築士事務所協会と協力し耐震診断士を派遣します。派遣費用の全額を市が負担いたします。

3,木造住宅耐震改修事業 
耐震診断事業を実施した結果、耐震改修の必要があると判断された方が耐震改修を補強計画の策定を含めて行う場合、耐震補強に要した経費の5分の4以内(上限100万円)を補助いたします。

4,木造住宅耐震建替え事業
耐震診断事業を実施した結果、耐震建替えの必要があると判断された方が耐震建替えを行う場合、既存住宅の解体及び建て替えに要した経費の5分の4以内(上限100万円)を補助いたします。


上記以外にも要件等がありますので、申請等の手続きを含めてご相談ください。
着手前に申請が必要です。補助金の交付決定前に業者と契約を行っている場合は、補助の対象になりませんのでご注意ください。

補足

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