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習志野市

習志野市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅「耐震改修費(工事費)補助」

築年・構造

◆対象となる木造住宅◆
木造住宅で次のすべてに該当するものが対象となります。

ア 本市に存すること。
イ 居住用の建築物であること。
ウ 主要構造部が木材であること。
エ 在来軸組構法または枠組壁工法(2×4工法)によって建築された建築物であること。
(特殊な大臣認定工法等は除く)
オ 昭和56年5月31日以前に建築し、または着工された建築物であること。
カ 一戸建ての住宅または併用住宅であること。
(居住部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る)
キ 地上階数が2以下であること。
ク 建築基準法の集団規定に違反していないこと。
ケ 習志野市木造住宅耐震診断士により行った精密診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅であること。
コ 補助(耐震改修費補助金の交付)を受ける年度の2月15日までに耐震改修工事を完了すること。


◆対象者◆
対象となる木造住宅を所有し、かつ居住する方で、次のすべてに該当する者が対象となります。

ア 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者。
イ 対象の木造住宅を共有している場合は、共有者の委任を受けた者。
ウ 既に補助(耐震改修費補助金の交付)を受けていない者。
エ 補助金の交付決定通知後5年間は居住する予定である者。


◆耐震改修工事の内容◆
耐震改修工事は精密診断により、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事となります。
(耐震改修工事は耐震性能の向上を目的とするものをいいます。)


◆耐震改修工事◆
耐震改修に要する工事費が補助対象となります。なお、補助金の交付を受けるためには、習志野市木造住宅耐震診断士が設計、工事監理を行う必要があります。

耐震改修に付随するリフォーム工事等は工事費に含む事ができます。付随しないリフォーム工事等は工事費に含む事ができませんので、区分の詳細につきましてはお問い合わせください。

補助内容

◆補助額◆
補助額は、耐震改修に要する費用のうち「工事費」の5分の4(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし、1,000,000円を限度とします。
下記例の(A)(B)のうち少ない方が補助額となります。

補足