那珂市
那珂市の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等の除却を行うかたに補助金を交付
築年・構造
◆補助対象敷かう
避難路等に面し、通行するものに危険を及ぼす恐れがある組積造(大谷石やレンガ等)またはコンクリートブロック造の塀
○避難路等とは次のいずれかに該当するものです。
・市内の各学校が、児童・生徒等の通学路として定める道路
・地域防災計画に位置付けられる緊急輸送道路
・市内の住宅または事業所から地域防災計画で指定する避難所へ至る道路
◆補助対象事業◆
次のいずれの要件も満たす危険ブロック塀等を除却する事業が対象となります。
〇那珂市内に存し、道路面からの高さが80cmを超えるもの
〇販売を目的とした土地でないこと
〇建築基準法第9条第1項または第7項の規定による命令の対象となっていないこと
〇既に他の補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでない
〇一部を除却する場合は、除却しない部分について、地震による倒壊の危険がないと認められること
※次のいずれかの事項に該当する者は対象外となります。
1.市税等を滞納している者
2.那珂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である者
補助内容
◆補助額◆
次の(1)と(2)のうち、低い額×3分の2とします。上限は10万円です。
(1)除却するブロック塀等の延長×14,000円/m
(2)ブロック塀等の除却にかかる費用