中郡二宮町
中郡二宮町の解体助成金
事業・条例名
空き家等解体補助
築年・構造
◆補助対象者◆
空き家等の所有者。ただし、共有名義のときは共有者から空き家等の解体について同意を得た者に限る。
◆補助対象空き家◆
個人が所有するものであること
居住その他の使用が概ね年間を通してされていないこと
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの。ただし、耐震改修工事がなされた空き家等は除く。
◆補助対象工事◆
空き家等を解体し、当該敷地を原則更地にする工事であって、事業者が行う解体工事
補助内容
◆補助額◆
対象工事費用の2分の1(上限50万円)