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流山市②

流山市②の解体助成金

事業・条例名

通学路沿いのブロック塀等の除却費の一部を補助

築年・構造

◆補助の対象となるブロック塀等◆
次の(1)、(2)、(3)をすべて満たす塀等

(1)小学校の通学路に面するもの
(2)安全であることが確認できないもの
(3)コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀または門柱


◆補助の対象となる方◆

ブロック塀等の所有者または管理者※
ただし、以下の方は対象になりません

・土地又は建物の販売目的に事業を行う方
・市税の滞納がある方

※管理者が申請する場合は所有者の同意が必要です。


◆補助金の対象となる工事◆

・ブロック塀等の除却工事※1
・軽量フェンス等の新設工事※1※2

※1:部分的な除却をする場合は、工事後に地震に対して安全な構造となるものに限ります。
※2:ブロック塀等の除却後に代替として設けるものに限ります。
注:発生した廃材については適法かつ適正に処理しなければなりません。

補助内容

◆補助金の額◆

上限30万円
ただし、対象工事費の8割以下かつ塀の面積1平方メートルあたり3.5万円以下

補足

◆注意事項◆
・塀の形態や構造等については、建築基準法や地区計画により制限がかかっています。必ず適合性を確認してください。
・交付決定の前に契約または工事着手すると、補助金が受けられません
・交付決定を受けた内容から工事を変更する場合には、変更に係る工事の着手の前に、変更の手続きが必要となります。必ず事前にご相談ください。
・着手前、除却後、新設工事中、完了後についてそれぞれ写真を撮影してください。
・実績報告書の提出には期限があります。交付決定日から120日以内または交付決定年度の1月31日(1月31日が土日の場合はその直前の平日)のいずれか早い日までに提出が必要です。

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