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流山市

流山市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修助成事業

築年・構造

◆補助対象建築物◆
・ 市民が自ら所有し、居住する住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・在来軸組構法で建てられた木造住宅で、地上階数2以下の一戸建ての住宅
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅

※過去にこの制度による補助金を受けた方は除きます(1申請者1棟に限ります)

※都市計画法または建築基準法に違反している住宅は除きます。


◆補助を受けられる方の条件◆
・前年の総所得金額が600万円以下であること
・市税の滞納がないこと


◆耐震改修について◆
耐震性能を次に掲げる表の耐震改修前の上部構造評点の欄の区分に応じて耐震改修後の上部構造評点の欄に適合する必要があります。

補助内容

◆補助金の額◆
耐震設計費、工事監理費および工事費の合計の8割の額
ただし100万円が限度です。


◆補助対象経費◆
次に掲げる経費の合計から租税特別措置法第41条の19の2の規定により所得税額から控除される金額を控除した額とする。

1,耐震設計費
 耐震改修設計に要する費用で設計者に支払った額
2,工事費
 耐震改修に係る工事に要する費用で施工者に支払った額
3,工事監理費
 耐震改修に係る工事の工事監理に要する費用で工事監理者に支払った額

補足

ご注意
・耐震改修を実施する前に、必ず交付申請の手続きを行ってください。
・交付決定前に着手した場合には、補助金を交付できませんのでご注意ください。
・耐震改修工事では工事管理者のもと施工を進める必要があります。

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