睦沢町
睦沢町の解体助成金
事業・条例名
空き家除却支援補助金
築年・構造
◆補助対象者◆
次のすべてに該当する者
・空き家の所有者又は相続人(個人に限る)
・地方税法(昭和25年法律第 226号)第5条に規定する市町村税を滞納していないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び現に睦沢町暴力団排除条例で定める暴力団員等でないこと
◆補助対象工事◆
次のすべてに該当すること
・空き家及びその敷地内の附属建築物・工作物(門、塀など)を全て除却する工事であること
・家財道具の撤去、運搬、処分費に含まない工事であること
◆補助要件◆
次のすべてに該当すること
・共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から除却の同意が得られていること
・町内に所在する戸建住宅(併用住宅で1/2 以上が住宅のものを含む)
・建設業の許可を受けた町内業者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた町内業者
・補助対象空き家が所在する一画地内全ての建物が、5年以上利用されていないもの
補助内容
◆助成金額◆
一戸建ての空き家を除却した場合 最大50万円 (経費の補助率1/2)