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真岡市②

真岡市②の解体助成金

事業・条例名

石塀等撤去費補助制度

築年・構造

◆補助対象となる石塀等の条件◆

敷地境界(道路沿い及び道路沿いではない隣地境)にある建築基準法施行令の基準を満たさない、地震発生時に倒壊の危険のある3段積み以上の石塀・ブロック塀・レンガ塀・万年塀などで、高さが80センチメートルを超えるもの。




◆補助対象工事◆

建築基準法施行令の基準を満たしていない地震発生時における倒壊又は転倒の恐れのある石塀等を、全て撤去・一部撤去・改修する工事が対象となります。

1,全撤去
申請範囲内の石塀等を、全て撤去する工事(基礎部分は、撤去しなくても可)
道路沿いではない、隣地境の塀も可



2.一部撤去
一般通行の用に供する道路に面する石塀等を、道路面からの高さを65センチメートル以下となるように一部を撤去する工事



3.改修
一般通行の用に供する道路に面する石塀等を、基準(建築基準法施行令)を満たすように改修(控塀、基礎、塀高等を改善)する工事



◆補助対象者◆

・事業を実施する当該石塀等の所有者 又は 2親等以内の親族で当該撤去工事の契約者となる方
・今回初めて補助金を受ける方
・市税等の滞納のない方

補助内容

◆補助額◆

A.撤去等工事費用の業者見積り額(処分費は含むが、新設費用は含まない額)
B.補助対象の石塀等の長さ×1万円
上記AとBの小額な方の二分の一以内(千円未満切捨て)で、最高10万円(限度額)

補足

◆留意事項◆

・撤去したブロック等をその場に残しておかないこと。
→適正に処分すること。
・撤去、改修後の塀は、生垣や金属性フェンス等安全な塀にすること。
→建築基準法施行令等に適合するよう設置すること。
・石塀等の撤去等の工事は、専門の施工業者に依頼すること。
→ 専門の知識がない人は危険なので自分で撤去等をしないこと。
・道幅が4メートル以下の道路(狭あい道路)沿いは、後退(セットバック)しないと新たな塀の設置や改修ができない場合があります。
→ 後退については、下記の「狭あい道路の整備及び管理について(事前協議)」をご覧ください。