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真岡市①

真岡市①の解体助成金

事業・条例名

空家等解体費補助金

築年・構造

◆対象となる空き家◆
特定空家等であって、次のアからオまでのいずれにも該当するもの。

ア.市内に存するもので、個人が所有するもの
イ.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令の対象となっていないこと
ウ.公共事業等の補償の対象になっていないこと
エ.故意に破損させたものでないこと
オ.所有権以外の権利が設定されていないこと。同意があればこの限りでない


◆補助対象者◆
個人であって、次の1.から4.までのいずれにも該当するもの。

1,特定空家等の所有者又はその相続人であること
2,市税等を滞納していないこと
3,補助対象空家等の所有者又は相続人が複数人の場合は、対象空家等の除却について、その全員の同意があること
4,真岡市暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団員等、又は真岡市暴力団排除条例施行規則第3条に規定する密接関係者でないこと

補助内容

◆補助金額◆

補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、最大50万円

補足

◆申請受付件数◆

5件


◆注意事項◆

・補助対象となるか、市の事前確認が必要です
・交付決定前に着手した場合は、補助の対象となりません
・市内の事業者が請け負う空き家等を除却する工事が対象です
・空き家を除却することで、土地の固定資産税が増える場合があります

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