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三芳町

三芳町の解体助成金

事業・条例名

建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度

築年・構造

耐震診断、耐震改修および建替えの助成は町内の昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、工事に着手した既存住宅の所有者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものです。

※詳細については、三芳町既存住宅耐震化助成要綱をご覧ください。

補助内容

(耐震診断)
〇戸建て住宅等 耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または限度額5万円のいずれか少ない額。
〇分譲マンション等 1棟につき、耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または戸数に2万円を乗じて得た額、若しくは限度額100万円のうち最も少ない額。
(耐震改修)
〇戸建て住宅等 耐震改修に用した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または限度額20万円のいずれか少ない額。
〇分譲マンション等1棟につき、耐震改修に要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または戸数に10万円を乗じて得た額、若しくは限度額500万円のうち最も少ない額。
(建替え)
〇戸建て住宅等の建替えに要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。

補足

■助成対象者
戸建て住宅等 戸建て住宅(兼用住宅含む)を所有し、かつ、居住している方。
分譲マンション等 全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること。また、管理組合等の団体で耐震診断、耐震改修および建替えの実施の決議がなされていること。
町税の滞納がないこと。

■ 助成対象となる内容
(耐震診断)
〇戸建て住宅等にあっては、財団法人日本建築防災協会が定める診断方法で行ったものとし、分譲マンション等にあっても、財団法人日本建築防災協会が 定める診断方法で行ったもので、その結果を埼玉県耐震改修計画評価委員会要綱第3条第3項に規定する知事があらかじめ指定する耐震判定委員会等の判定を受けたもの。
(耐震改修・建替え)
〇三芳町既存住宅耐震化助成要綱により耐震診断を実施した結果、同要綱第3条第2項及び第3項で定める数値未満で耐震改修、または建替えが必要と認められた住宅等。

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