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三浦市

三浦市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修工事補助事業

築年・構造

◆補助対象となる建物◆

・専用住宅または店舗併用住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
・2階建て以下の在来工法による木造住宅


◆申請条件◆

・三浦市内在住で住民登録をしている方
・補助対象建物の所有者で、自ら居住している方
・「簡易診断」に限り、所有者の同意を得ていれば使用者による申請も可能(一戸建借家など)
(注意)ただし、以下に該当する場合は補助を受ける事が出来ません。

・市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納があるとき
・申請者又はその同居者が三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき


◆申請に必要な書類◆

・建築確認通知書の写し、または建物平面図(柱や壁などの配置が分かる図面が必要です)
建物図面がない場合はご相談ください。

補助内容

◆耐震診断~耐震改修工事までの流れと補助内容◆



(注意)たとえば実際にかかった工事費が200万円であれば工事費の補助金が30万円出ます。かかった工事費が40万円であれば1/2で工事費の補助金は20万円です。

補足

◆税控除について◆
このような耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除や、固定資産税の減額が行われます。
詳しくは税務課にお問合わせください。