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三鷹市

三鷹市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修工事等助成制度

築年・構造

◆対象となる住宅◆
 次の1、2に該当する住宅が対象です。

1、三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく一般診断以上の診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅であること。(改修する住宅が共有の場合は、共有者全員の合意が必要です)
2、耐震性の向上を目的とした、補強、修繕、改築、増築を行うこと。


☆注意事項☆

助成の利用は1つの住宅につき1回限りです。

工事の契約前に、申請手続を行い、助成金の交付決定通知書の交付を受けることが必要です。

助成金は、工事の完了報告書提出を受けた後、助成金交付確定通知書交付後に、三鷹市から指定の口座に振り込まれます。


◆助成金交付の要件◆

☆耐震改修工事の助成金交付要件☆
1,耐震診断の結果に基づき市(三鷹市建築指導課)から地震に対して安全な構造とする旨の勧告を受けていること。
2、建築指導課が現地調査を行い、申請者と協議後、建築基準法に基づく報告書の提出が必要です。 現地確認の結果により、建築指導課から指導を受ける場合があります。この指導に則した工事計画を行わない場合は耐震改修助成が受けられません。(斜線制限、建ぺい率、容積率などの違反是正)
3,耐震改修工事は、現行の耐震基準に適合し、建築基準法等の法令に適合した工事とすること。
4,耐震診断の結果に基づいて耐震改修工事計画書(以下「補強設計書」という。)を作成し、工事監理によって補強設計書に従い行われたものであること。ただし、施工業者によって当該工事監理が行われたものを除く。

☆簡易改修工事の助成金交付要件☆
申請時に、耐震性の向上を目的とした工事内容が分かる図面と積算書等が必要です。

補助内容

◆助成金の額◆

☆障がい者世帯・高齢者世帯☆
耐震改修工事に要した費用(消費税抜き)の二分の一の額、ただし、耐震基準を満たす改修にあっては上限額50万円、簡易改修にあっては上限額30万円

☆その他の世帯☆
耐震改修工事に要した費用(消費税抜き)の三分の一の額、ただし、耐震基準を満たす改修にあっては上限額50万円、簡易改修にあっては上限額30万円

補足

◆世帯の区分◆

☆障がい者世帯☆
次の1~3のいずれかに該当するかたを含む世帯。

1,身体障害者手帳の交付を受けているかたで、その障がいの程度が1級から4級までのかた。
2,重度若しくは中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は1度から3度)または精神障害者。 保健福祉手帳の交付を受けているかたで、その障がいの程度が1級または2級のかた。
3,戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、第1款症以上の障がいを有しているかた。

☆高齢者世帯☆
65歳以上の申請者と、60歳以上または18歳未満の同居の親族で構成される世帯。

☆その他の世帯☆
上記区分以外の世帯。


◆申請方法◆
申請書(様式第1号)に必要事項を記入押印し、次に掲げる書類を添付して都市計画課住宅政策係へご提出ください。

☆添付書類☆
1、前年度の市民税及び固定資産税の納税証明書等
2、耐震改修工事計画書 (補強設計、工事内容が分かる図面、改修後の耐震指標が現行の耐震基準に適合することを示す資料)ただし、簡易改修工事については、工事内容が分かる図面
3、耐震改修工事の見積明細書の写し
4、障がい者世帯または高齢者世帯として申請する場合は世帯全員の住民票の写し
5、障がい者世帯にあってはその事実を証明できる書類の写し
6、建物が共有物である場合は、共有者全員の耐震改修工事または簡易改修工事を行うことについての同意書
7、申請者と居住者が異なる場合は、居住者の承諾書
8、その他、委任状や市長が必要と認める書類

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 住宅政策係

TEL:0422-29-9704

FAX:0422-46-4745

URL:https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001355.html