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南房総市

南房総市の解体助成金

事業・条例名

南房総市空家除去費補助金

築年・構造

◆補助の対象となる方◆

(1)空家の所有者またはその相続人(個人)
(2)共有名義のときは、所有者全員から除去の同意を受けた方
(3)借地にある空家の場合、土地の所有者等(未相続の場合、相続人全員)から除去の同意を得られた方
(4)本市の市税に滞納がない方
(5)暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない方
(6)市から、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定に基づく勧告、または同法第3項の規定に基づく命令の措置を受けていない方


◆補助の対象となる空家◆

(1)居住その他の使用がされていない個人所有の戸建て住宅
 ※1年以上使用されていない判断基準
   イ 電気、ガス、水道のいずれかが使用中止または廃止していること。
   ロ 空家の所在地に住民票が置かれていないこと。
   ハ 居住者が退去後、空家を物置または倉庫として利用していないこと。
(2)併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が住宅部分であること。
(3)所有権以外の権利が登記されていないこと。
(4)当該空家について、相続発生日から5年以内であること。
(5)昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。
(6)当該空家について、建物登記されていること。
(7)公共事業の補償対象となっていないこと。


◆補助の対象となる工事◆

(1)補助の対象となる空家を除去する工事であること。
(2)建設業法の解体工事業の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた市内に本店等を有する事業者が施工する工事であること。
(3)補助の対象となる工事費が500,000円以上であること。

補助内容

◆補助金の額◆

(1)補助率 補助対象工事の5分の1(20%)
(2)限度額 200,000円(千円未満切り捨て)

補足

◆留意事項◆

(1)交付決定前に除去工事に着手している場合、または工事が完了している場合は補助の対象となりません。
(2)交付決定をした年度の2月末日までに補助の対象工事が完了すること。
(3)同一所有者による場合、複数の申請はできません。