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みなかみ町

みなかみ町の解体助成金

事業・条例名

空き家解体補助金 

築年・構造

◆対象となる空き家◆
次の1~5にすべて該当する建物が対象です。

1,町内に存在する建物(基礎があるもの)
2,1年以上の使用実態がない空き家で、自己が所有または管理する建物
3,所有権以外の権利が設定されていない建物
4,公共事業による移転等の補償対象でない建物
町の補助制度を受け新築、増築または改修等の工事を行った場合は5,5年を経過した建物


◆対象者◆
次の1~3にすべて該当する者が対象です。

1,所有者、相続人またはそれらの者から同意を得た者(親族や土地の所有者など)
2,町税等(町税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、町営住宅家賃)を滞納していない者
3,暴力団員でない者


◆対象解体工事◆
次の1~2にすべて該当する解体工事が対象です。

1,町内に本店または主たる事務所を有する者が施工する工事
建設業法の規定による許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けた事業者、または建設リサイクル法の規定による登録を2,受けた事業者が施工する工事

補助内容

◆補助金額◆
解体工事に要する経費の3分の1(千円未満切り捨て)、限度額は次のとおりです。

★一般住宅または併用住宅
20万円(建築日が昭和56年5月31日以前の建物は30万円)

★その他建物
10万円(建築日が昭和56年5月31日以前の建物は15万円)

補足