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壬生町③

壬生町③の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震補助制度

築年・構造

【耐震アドバイザー派遣事業】

◆対象住宅◆

町内にある昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅又は併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)


【耐震診断士派遣事業】

◆対象住宅◆
町内にある住宅で、次のすべてに該当する住宅

・町内に所在する個人所有の住宅であること。
・賃貸を目的としていないこと。
・昭和56年5月31日以前に着工した(旧耐震基準で建てられた)建築物であること。
・在来軸組工法等により建築されていること。
・木造二階建て以下の一戸建ての住宅または併用住宅(住居部分の延べ床面積が2分の1以上のもの)ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工し、増築部分の延べ床面積面積の2分の1未満のものは対象とする。


◆対象者威嚇
次のすべてに該当する方

・事業対象住宅の所有者(共有を含む)又は当該所有者の配偶者並びに3親等以内の親族であること。
・壬生町住宅耐震診断士派遣事業実施要綱による耐震診断を初めて受ける者であること。
・壬生町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱による補助を受けていない者であること。
・国税、県税及び町税を滞納していないこと。


【住宅耐震化促進事業補助制度】

◆補助対象となる住◆
町内にある住宅で、次のすべてに該当する住宅

・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあるとされた住宅。
・過去に同様の補助金の対象となっていないこと。
・建替え後の住宅が省エネ基準に適合すること。(耐震建替事業のみ)


◆補助の対象者◆
次のすべてに該当する方

・事業対象住宅の所有者(共有を含む)又は当該所有者の配偶者並びに3親等以内の親族で、当該住宅に居住する者(予定を含む)であること。
・補助事業にかかる契約者となる者であること。
・国税、県税及び町税を滞納していないこと。

補助内容

◆耐震補助制度の概要◆
昭和56年(1981年)6月に建築基準法が改正され耐震基準が強化されたため、改正前に建てられた住宅は、耐震性が不十分といわれています。町では耐震性が不十分な木造住宅の耐震化を支援するための補助事業を下記の通り実施しています。

1.耐震アドバイザー派遣:無料
2.耐震診断士派遣:無料
3.総合耐震改修:補助限度額100万円(補強計画策定と耐震改修費用の2分の1以内)
4.耐震建替:補助限度額100万円(耐震改修費用相当分の2分の1以内)

※建替え後の住宅が木造であり、10㎥以上の県産出材を使用する場合、10万円の加算措置があります。


◆住宅耐震化促進事業補助制度の補助の対象となる事業及び補助金額◆

・総合耐震改修事業
補強計画の策定と耐震改修を同時に実施するために要する費用 1/2、補助上限100万円
・耐震建替事業
耐震診断の結果、総合評価が1.0未満であった住宅を除却し、新しい住宅を建替えるために要する費用1/2、補助上限100万円
 

(※2) 

補足