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壬生町①

壬生町①の解体助成金

事業・条例名

空家解体事業補助金

築年・構造

◆対象となる空き家◆
町内にある空家で、次のすべてに該当するもの。

・居住その他の使用がされていないことが常態である(1年以上使用されてい
ない)もの。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅又は併用住宅)
・個人が所有するもの(営利目的で所有している住宅でないこと)
・所有権以外の権利が登記されていないこと。
・倒壊等のおそれがある、または老朽化が進行し、
修繕が困難な状態であること。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。


◆補助対象者◆
空家の解体を実施しようとする者で、次のすべてに該当すること。

・空家の所有者、空家の所在する土地の所有者又は相続人(権利関係者全員の
同意があること)
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと。
・壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。(補助対象者及び
世帯員全員)
・この補助金を受けた者がいないこと。(補助対象者及び世帯員全員)


◆補助対象工事◆

空家の全部を除去し、空家等の所在する土地を更地にする工事とし、解体
工事業者(建設業法の許可又は建設リサイクル法に基づく栃木県知事の登録を
受けた事業者で壬生町内に事務所・事業所を有する法人又は個人事業主)に
請け負わせるもの。
ただし、次のいずれかに該当する工事は除きます。
・対象者が空家法に基づく勧告を受けている場合
・補助金交付決定前に着手した工事
・他の制度による補助金の交付を受けようとする工事
・空家の一部のみを解体するもの
・舗装・浄化槽等の地下埋設物等の解体工事

(注)この事業は再利用できない危険な空家を解体し、生活環境の保全や地域の
活性化を図ることを目的としていますので、自宅の敷地内にある離れ・納屋・旧
住居等や補助基準を満たさない空家の解体は対象となりません。

補助内容

◆補助金額◆

補助対象工事に要する経費の 1/2(1,000 円未満切り捨て)とし、予算の
範囲内で交付し、50万円を限度とします。

補足