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明和町①

明和町①の解体助成金

事業・条例名

不良住宅空家除却支援事業

築年・構造

◆補助対象となる空家◆
次に掲げる要件の全てを満たすもの。

1.町内にある1年以上使用されておらず、今後も居住の見込みがない、個人が所有する一戸建ての住宅又は併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)
2.不良住宅基準に基づき不良住宅と判定された住宅
3.町で実施している他の補助制度により住宅の改修や修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日から10年を経過していること。
4.公共事業等による移転又は建替えの補償の対象でないこと。
5.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
6.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3の規定による「命令」を受けていないこと。


◆補助金の対象者◆
次のいずれかに該当する個人。

1.対象となる空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者
2.「1.」に規定する者が死亡している場合は、その法定相続人
3.「2.」に準ずる者として町長が適当と認める者
※対象となる空家の所有者等が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。
※ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の対象者から除きます。

・共有名義人、法定相続人、当該土地の所有者が異なるなど、また所有権以外の権利を有する者がいるなど、他の権利者からの同意が得られないとき
・町税等の滞納がある者
・暴力団員である者
・この事業による補助金の交付を受けて、同一敷地内の空家の除却をしたことがある者


◆補助の対象となる事業◆
補助金の対象者が、次に掲げる要件を全て満たし、補助対象となる空家の全部を除却する工事

1.建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者または、建設工事に係る資材の再資源化等に関する登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
2.館林市内又は邑楽郡内に事業所を有する者が、施工する除却工事であること
3.不良住宅調査事業の調査の結果、不良住宅と判定された日から1年以内に着工し、着工した年度内に除却工事が完了すること。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象事業にはなりません。

1.補助対象事業の認定を受ける前に着工した除却工事
2.他の制度による補助金の交付を受けようとする除却工事
3.「1.」、「2.」に掲げるもののほか、町長が不適当と認める工事

補助内容

◆補助対象経費◆

補助対象空家の除却工事に要した費用(家財道具、塀、門扉、浄化槽、物置、機械、車両等の除却に要した費用を除く。)または、補助対象空家の延べ床面積に次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の区分に定める額をかけて得た額のいずれか少ない額とする。

1.木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの工事費の額
2.非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの工事費の額


◆補助金の額◆

補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円を上限とします。


《計算例1》
・補助対象経費が100万円の場合
補助額:100万円(補助対象経費)×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)=50万円

《計算例2》
・補助対象経費が200万円の場合
補助額:200万円(補助対象経費)×1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)=50万円

補足