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目黒区②

目黒区②の解体助成金

事業・条例名

不燃化促進事業

築年・構造

◆不燃化促進区域◆
補助46号線原町一丁目・洗足一丁目地区(面積:約3.3ha/延長:約550m



(※)「補助46号線原町一丁目・洗足一丁目地区」とは・・・
都市防災不燃化促進事業の事業対象地区(不燃化促進区域)となった上図の地区をいいます。
原町一丁目及び洗足一丁目各地内で、補助46号線(補助30号線から洗足バス通り間)から両側30mの区域となっています。

◆助成対象となる建物の条件◆

・建築物の敷地面積が40㎡以上であること。
(ただし、敷地面積が従前から40㎡未満であって、共同で建築すること等が困難であると区長が認めるときは、この限りでない)
・建築物の延べ面積が55㎡以上であること。
(ただし、敷地面積または世帯人員等の事由により、延べ面積が55㎡未満であることがやむを得ないと区長が認めるときは、この限りでない)
・建築物の階数が、地階を除き2以上であること。
(ただし、高さが7m 以上の建築物および防災上有効であると区長が認める建築物については、この限りでない)
・建築物は市街地大火による火災およびふく射熱を有効に遮へいする形態であること。
・建築物の道路に面する開口部には、落下物の防止措置が講じてあること。
(ただし、道路における交通の危険を生じさせないと区長が認めるときには、この限りでない)
※ 基本はバルコニー設置、窓は網入りガラス使用。窓ガラスは、簡単な方法として飛散防止フィルムを貼る方法もあります。
※ ペアガラスの場合、道路側が対象となります。
・危険物施設は防災上安全な構造であること。
・ガス設備には、ガス漏れ防止措置が講じてあること。
・火気を使用する部屋の壁及び天井の防火性能は準不燃材以上、階段室及び廊下等で避難上重要な箇所の壁及び天井の防火性能は難燃材以上とすること。
・道路に面する垣・さくは、生け垣であること。
(ただし、コンクリート造またはブロック造等で高さが0.6m 以 下 の 場 合は、この限りでない)
・区長が定める道路整備計画に適合する建築物であること。
・「原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画」 の内容に適合する建築物であること。
※地区計画の内容は、「原町一丁目・洗足一丁目地区地区計画」のパンフレットをご参照ください。
・建築敷地が 100 ㎡以上の場合は、一定の緑化を行うこと。

補助内容

◆助成内容◆

3階までの耐火建築物の建築工事費の一部を助成します。助成の金額は、対象となる延べ面積により異なります。


◆加算される助成金◆




◆不燃化促進助成金額の計算例◆




◆助成額算出表◆


補足

お問い合わせ

街づくり推進部 ⽊密地域整備課 ⽊密地域整備係

TEL:03-5722-9657

URL:https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/enjo/funenka.files/hara1sen1gaido.pdf