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松戸市②

松戸市②の解体助成金

事業・条例名

危険コンクリートブロック塀等対策(除却)事業補助金

築年・構造

◆対象となる危険コンクリートブロック塀等◆
市内にあるコンクリートブロック塀等で、以下のすべてに該当するものとなります。

1,建築基準法第42条第1項または第2項に規定する道路に面していること。
2,職員が現地調査を行った結果、地震によって倒壊した場合において、市民の生命、身体を害しまたはその敷地に接する道路等の通行を妨げ、市民の円滑な避難等を困難とさせるおそれがあると市長が認めたもの。


◆補助対象者◆
以下のすべてに該当する者となります。

1,危険コンクリートブロック塀等を所有していること。
2,危険コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの要綱またはこの要綱と同趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
3,土地または建物の販売を目的としていないこと。
4,市税を滞納していないこと。

補助内容

◆危険コンクリートブロック塀等の除却費用の補助金額◆
以下2つの額のうち、いずれか少ない額となります。ただし、200,000円を限度とします。

1,危険コンクリートブロック塀の除却工事に要する経費の合計額
2,危険コンクリートブロック塀等の長さに1メートル当たり15,000円を乗じて得た額

補足

◆予定件数◆
先着30件
予算額に達し次第受付を締め切らせていただきます


◆注意事項◆
1,補助金を受けるにあたっては、建築指導課と事前相談が必要となります。
2,除却工事に係る契約を締結する前に、必ず補助金交付申請書を提出してください。
3,申請後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。