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前橋市①

前橋市①の解体助成金

事業・条例名

空き家対策補助金の申請

築年・構造

◆補助対象◆

空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事


◆補助率 ◆

対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

補助内容

◆加算額について◆
下記に該当する場合、加算措置があります。

・最重点地区の空き家を解体する場合:10万円
・重点地区の空き家を解体する場合:5万円
・加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。

★最重点地区・重点地区の設定

補足

◆注意点◆

・事前に空家利活用センターへの相談が必要です。
・補助金の対象となる空き家は、概ね1年以上使用がされていない戸建ての住宅に限ります。
・空き家になる前から所有し、自ら居住するために行う改修工事は対象になりません。
・補助金は基本額と加算額の合計が工事費(消費税を除く)の3分の1を超えない範囲において支給されます。
・見積額を元に補助金の額を決定します。申請後の増額変更は認められません。
・ただし、見積額と比べて支払額が安かった場合は減額となる場合があります。
・着工後、施工業者に変更があった場合は変更の申請が必要です。
・各事業の申請は1人1回限り、同一物件に対する申請も1回限りです。
・市税の滞納がないこと。(市外にお住いの方は、お住いの自治体の市町村税以外に前橋市の固定資産税に未納が無いこと)
・工事契約業者は、前橋市内の事業者とします。
・法人は申請できません。(特定目的活用支援及び最重点地区の解体を除く)
・国または本市等のほかの補助事業と併用できない場合があります。
・令和5年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。
・実績報告については、令和6年3月15日(金曜日)までに行ってください。工事が終了しない場合は補助金を交付することはできません。

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