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草津町②

草津町②の解体助成金

事業・条例名

空家除却費補助事業

築年・構造

◆対象空家◆

・個人が所有する空家であること。
・戸建て住宅(併用住宅を含む)であること。
・補助金交付申請日に空家であること。
・所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
・不動産販売、不動産貸付又は駐車場経営等を業とするものが当該業のために除却を行    うものでないこと。


◆交付対象者◆

・補助対象空家の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されている者又は、家屋評価証明書に所有者として登録されている者。
・補助対象空家が複数人の共有である場合においては、当該補助対象空家の除却についての所有者全員の同意を得ている者。
・過去に本補助金の交付を受けていない者。
・町税等の滞納がない者。
・暴力団員等でない者。

補助内容

◆補助金額◆

・補助対象経費の2分の1以内(50万円を上限とする。)


◆補助対象経費◆

⑴解体撤去工事および処分に係る工事
主たる建築物のく体、屋根ふき材等、内外装材および建築設備
主たる建築物の基礎、くい、配水管、ます、電線管、給水管等の地下埋設物
車庫、カーポート、物置、土間コンクリート、塀、門扉、門柱、植栽、庭石等の主たる 建築物に附属する工作物
⑵解体撤去工事後の埋戻しおよび整地(舗装は除く)
⑶解体撤去工事に必要な仮設工事

補足

◆注意点◆

・申請の受付は9月末日が期限です。
・交付決定を受けてから除却工事を行うこと。
・年度内に取り壊しが完了すること。
・建設業法(土木工事業、建設工事業、解体工事業、大工工事業)の許可を受けている業者が実施した除却工事が補助対象になります。
・空き家の所有者と、その敷地の所有者が異なる場合、空き家除却について、敷地の所有者全員の同意を受ける必要があります。
・様式は役場土木課、又は町ホームページから入手できます。

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