神崎町②
神崎町②の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等安全対策事業補助金
築年・構造
◆危険ブロック塀等について◆
倒壊のおそれがあるブロック塀等のうち、次のいずれにも該当するもの。
(1)神崎小学校および米沢小学校の各敷地からおおむね500m以内の区域に存在すること
(2)接する道路面からの高さが1.2m以上あること
(3)道路等に面していること
◆対象者◆
危険ブロック塀等の撤去を行う方で、次のいずれにも該当する方。
(1)危険ブロック塀等を所有している方
(2)町税等の滞納がない方。
(3)土地または建物の販売を目的として危険ブロック塀等の撤去を行うものでない方
※すでに当該補助金の交付を受けた方は対象となりません。
◆対象工事◆
危険ブロック塀等の撤去工事
補助内容
◆補助金◆
危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額の3分の1以内の額(千円未満は切り捨て)
上限10万円