神崎町
神崎町の解体助成金
事業・条例名
神崎町木造住宅耐震改修補助事業
築年・構造
◆補助対象住宅◆
(1)神崎町内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅および併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
(2)主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に木材を用いたものであること。
(3)在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
(4)地上階数が2以下であること。
(5)木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」と診断されるものとする。
◆補助対象者◆
(1)神崎町の区域内に木造住宅を所有し、かつ、当該補助対象住宅に住所を有していること。
(2)神崎町の町税に未納がないこと
補助内容
◆補助額◆
補助金の額は、耐震改修する費用の3分の1の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、50万円を限度とする。