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神津島村

神津島村の解体助成金

事業・条例名

神津島村空き家改修事業補助

築年・構造

村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現在様々な理由によりおおむね1年以上居住することなく放置されており、今後危険家屋となるおそれのある物件

補助内容

補助金の対象となる経費は交付金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、空き家の内装、屋根等の改修工事若しくは空き家を利用するために必要な改修工事に要する費用とする。

2 国、都又は村の他の補助金を受けた空き家は補助対象としない。また、この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。

3 次に掲げる工事に係る費用は、補助対象経費に算入しない。

(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。

(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。

(3) 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事

(4) 耐震調査等の家屋調査費

(5) 用地の取得費・家賃等

(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等

(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等

補足

補助金の交付率は補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の限度額は、別表のとおりとする。この場合において補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

申請者は、あらかじめ神津島村空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して改修工事の着工前までに村長に提出しなければならない。